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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の三 (特定在留カードの有効期間等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(特定在留カードの有効期間等)

第十九条の十五の三

第十九条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

  1. 第十九条の五第一項第一号及び第二号に掲げる中長期在留者(次号に掲げる者を除く。)による前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出に係る特定在留カード 当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日
  2. 永住者であつて、前条第一項第一号に掲げる届出若しくは申請又は同条第二項に規定する届出の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)に係る特定在留カード 当該届出又は申請の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日

2前条第一項の規定による申請(第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があつた場合において、旧カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないときは、第十九条の五第一項又は前項の規定にかかわらず、旧カードの有効期間は、次に掲げる時のいずれか早い時までの期間とする。

  1. 新たな特定在留カードが交付される時
  2. 旧カードの有効期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時

3出入国在留管理庁長官は、前項第二号に掲げる時までに新たな特定在留カードの交付が困難であると認めるときは、その時までに、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させ、新たな特定在留カードの交付が可能となつたときは、当該特定在留カードを交付させるものとする。

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