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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の四 (個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)

第十九条の十五の四

特定在留カードについては、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとしての効力に影響を及ぼさない。

2番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。

3前項の場合において、当該特定在留カードを返納する者が引き続き中長期在留者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

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この条文を参照している条文 8
出入国管理及び難民認定法 第19条の15の2第19条の15の5第61条の8の3
出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の6第59条の4
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18条の5
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18条の8
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