条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第六十一条の八の三 (本人の出頭義務と代理人による届出等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(本人の出頭義務と代理人による届出等)

第六十一条の八の三

外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。

  1. 第十九条の七第一項第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領住居地の市町村の事務所
  2. 第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項第十九条の十一第三項第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項の規定による届出地方出入国在留管理局
  3. 第二十条第二項第二十一条第二項第二十二条第一項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号第二十一条第四項第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領地方出入国在留管理局

2外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。

  1. 配偶者
  2. 父又は母
  3. 前三号に掲げる者以外の親族

3第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

4第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

e-Gov法令検索で第六十一条の八の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第六十一条の八の三(本人の出頭義務と代理人による届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条の八の二(送達) 出入国管理及び難民認定法 目次 第六十一条の九(出入国在留管理基本計画) →