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出入国管理及び難民認定法 第五十二条の五 (被監理者による届出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(被監理者による届出)

第五十二条の五

被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

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