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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条の八 (被監理者による届出)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(被監理者による届出)

第三十六条の八

第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出は、被監理者が監理措置に付された日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。

2第四十四条の六又は第五十二条の五に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 被監理者の生活状況
  2. 監理人との連絡状況
  3. 前二号のほか、監理人又は被監理者に関する必要な事項として主任審査官がその届出を求めることとした事項

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