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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条の七 (報酬を受ける活動の許可等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(報酬を受ける活動の許可等)

第三十六条の七

第四十四条の五第一項の規定により報酬を受ける活動の許可の申請をしようとする被監理者は、別記第五十一号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

2第四十四条の五第一項の規定による許可をしたときは、監理措置決定通知書に、同条第二項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、主任審査官が指定する本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。

3第四十四条の五第三項の規定による通知は、前項の規定により記載するものとされている事項を記載した監理措置決定通知書の謄本を交付することによつて行うものとする。

4第四十四条の五第四項の規定により同条第一項の規定による許可を取り消したときは、別記第五十一号の九様式による取消通知書により被監理者に通知するものとする。この場合においては、第二項の規定により監理措置決定通知書に記載した事項を抹消し、当該監理措置決定通知書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。

5前項の場合においては、監理人に対し、当該許可を取り消した旨を通知するものとする。

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