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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条の六 (監理措置決定の取消し)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(監理措置決定の取消し)

第三十六条の六

第四十四条の四第一項若しくは第二項又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、当該監理措置決定を取り消された者が所持する監理措置決定通知書を返納させるとともに、監理人であつた者に対し、当該監理措置決定を取り消した旨を通知するものとする。

2第四十四条の四第三項及び第五十二条の四第三項に規定する監理措置決定取消書の様式は、別記第五十一号の六様式による。

3第四十四条の四第五項又は第五十二条の四第四項の規定により保証金を没取したときは、当該保証金の納付者に別記第五十一号の七様式による保証金没取通知書を交付するものとする。

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