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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条の五 (監理人の辞任等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(監理人の辞任等)

第三十六条の五

第四十四条の三第七項(法第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 辞任する理由
  2. 辞任する年月日

2監理人は、監理人を辞任しようとする場合は、主任審査官に対し、辞任する日の三十日前までに辞任する旨を届け出るよう努めなければならない。

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