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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条の四 (監理人による報告)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(監理人による報告)

第三十六条の四

第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他の必要な事項を明示して行うものとする。

2第四十四条の三第五項及び第五十二条の三第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 被監理者に対する指導及び監督の状況
  2. 被監理者に対する情報の提供、助言その他の援助の状況
  3. 前二号のほか、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は法第四十四条の五第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項

3監理人は、法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求められたときは、主任審査官が別に定める場合を除き、報告すべき事項を記載した書面を主任審査官に提出しなければならない。

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