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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条の三 (監理人による届出)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(監理人による届出)

第三十六条の三

第四十四条の三第四項の規定による届出は、同項各号に掲げる事由が生じた日から七日以内(同項第二号に掲げる事由に該当する場合にあつては、当該事由を知つた日から七日以内)に、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。

2前項の規定は、法第五十二条の三第四項の規定による届出について準用する。

3第四十四条の三第四項及び第五十二条の三第四項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 届出に係る事実
  2. 前号の事実が発生した年月日及び当該事実を知つた経緯

4第四十四条の三第四項第三号及び第五十二条の三第四項第三号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 監理人の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は電話番号その他の連絡手段となり得る情報を変更したとき。
  2. 監理人と被監理者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。)がある場合において、当該親族関係が終了したとき。
  3. 監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、当該雇用関係が終了したとき。
  4. 前三号のほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。

5第一項に規定する書面の提出は、郵便又は信書便により提出するときは、主任審査官が指定する出入国在留管理官署にすることができる。

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