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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条の二 (収容に代わる監理措置)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(収容に代わる監理措置)

第三十六条の二

第四十四条の二第一項又は第六項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。

  1. 住居は、主任審査官が指定する。
  2. 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
  3. 出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
  4. 前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び証拠の隠滅の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。

2第五十二条の二第一項又は第五項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。

  1. 住居は、主任審査官が指定する。
  2. 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
  3. 出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
  4. 前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び就労の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。

3第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された被監理者に対する出頭の要求は、別記第五十一号の二様式による呼出状によつて行うものとする。

4第四十四条の二第二項及び第六項に規定する法務省令で定める保証金の額は、三百万円以下の範囲内で被監理者の逃亡又は証拠の隠滅を防止するに足りる相当の金額とする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。

5前項の規定は、法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する保証金の額について準用する。この場合において、前項中「証拠の隠滅を防止」とあるのは、「不法就労活動を防止」と読み替えるものとする。

6第四十四条の二第二項及び第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める保証金の納付期限は、被監理者が監理措置に付された日の翌日から起算して三日以内で主任審査官が指定する日とする。

7主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。

8第四十四条の二第四項又は第五十二条の二第四項の規定により監理措置に付することを請求しようとする者(法第四十四条の二第五項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該請求をしようとする者に代わつて当該請求をしようとする者を含む。)は、別記第五十一号の三様式による監理措置決定申請書及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。

9第四十四条の二第七項及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定通知書の様式は、別記第五十一号の四様式による。

10第四十四条の二第九項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による監理措置決定をしない旨の通知は、別記第五十一号の五様式による通知書によつて行うものとする。

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