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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十九条 (仮放免)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(仮放免)

第四十九条

第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。

2第五十四条第二項に規定する仮放免の期間は、三月を超えない範囲内で所長等が定めるものとする。

3第四十八条第一項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。

4第三十六条の二第三項の規定は、法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求について準用する。

5第五十四条第三項に規定する仮放免許可書の様式は、別記第六十七号様式による。

6第五十四条第四項の規定による仮放免を不許可とした旨の通知は、別記第六十八号様式による通知書によつて行うものとする。

7第五十四条第五項の規定により仮放免の期間の延長を請求しようとする者は、仮放免の期間が満了する日までに、別記第六十九号様式による仮放免期間延長許可申請書及び仮放免の期間の延長を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。

8第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合には、仮放免許可書に新たな仮放免の期間を記載するものとする。

9第二項の規定は、法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合における新たな仮放免の期間について準用する。

10第五十四条第七項の規定による仮放免の期間の延長を不許可とした旨の通知は、別記第六十九号の二様式による通知書によつて行うものとする。

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