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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十八条 (特別放免)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(特別放免)

第四十八条

第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。

  1. 住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
  2. 行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
  3. 出頭の要求は、所長等が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
  4. 前三号のほか、所長等が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。

2第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。

3第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。

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