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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十七条の三 (上陸拒否期間の短縮)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(上陸拒否期間の短縮)

第四十七条の三

第五十二条第五項の規定により上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定の申請をしようとする外国人は、別記第六十四号の三様式による申請書及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

2前項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。

3第五十二条第五項に規定する法務省令で定める日は、同条第四項の規定による許可に係る出国予定日から七日を超えない範囲内で主任審査官が定める日とする。

4第五十二条第六項の決定をした旨の通知は、別記第六十四号の四様式による通知書によつて行うものとする。

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