条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
出入国管理及び難民認定法施行規則
› 第四十七条の二
出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十七条の二 (送還先指定書)
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
(送還先指定書)
第四十七条の二
法
第五十二条第四項後段
の規定により送還先を定めるときは、
別記第六十四号の二様式
による送還先指定書を交付するものとする。
e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第四十七条の二(送還先指定書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第52条
別記第六十四号の二様式
(e-Gov)
← 第四十七条(送還通知書)
出入国管理及び難民認定法施行規則 目次
第四十七条の三(上陸拒否期間の短縮) →