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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十七条の二 (送還先指定書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(送還先指定書)

第四十七条の二

第五十二条第四項後段の規定により送還先を定めるときは、別記第六十四号の二様式による送還先指定書を交付するものとする。

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