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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十七条 (送還通知書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(送還通知書)

第四十七条

第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。

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