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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十六条 (退去強制令書の執行依頼)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(退去強制令書の執行依頼)

第四十六条

主任審査官は、法第五十二条第二項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。

2主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。

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