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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十八条の二 (旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為)

第四十八条の二

第五十二条第十二項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 旅券の発給の申請に必要な書類(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し、又は取得すること。
  2. 旅券の発給の申請に必要な書類及び個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報をいう。)を大使館等(本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいう。次号において同じ。)又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供すること。
  3. 大使館等の構成員等から出頭又は面接を求められたときは、これに応じること。
  4. 有効な旅券を入国審査官又は入国警備官に提供すること。
  5. 日本国政府の承認した外国政府若しくは法第二条第五号ロに規定する地域の権限のある機関(次号において「外国政府等」という。)又は航空会社若しくは船舶会社(次号において「航空会社等」という。)の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を作成し、又は取得すること。
  6. 外国政府等又は航空会社等の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を、外国政府等若しくは航空会社等又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供することその他送還に必要な手続を行うこと。
  7. 旅券その他送還に必要な書類を保管し、又は保存すること。
  8. 入国審査官又は入国警備官の求めに応じて前各号に掲げる行為の状況を入国審査官又は入国警備官に報告すること。

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