(旅券の発給の申請等の命令)
第四十八条の三
法第五十二条第十二項の規定による命令は、別記第六十五号の二様式による旅券発給申請等命令書によつて行うものとする。
2主任審査官は、法第五十二条第十三項の規定により同条第十二項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、その旨を別記第六十五号の三様式による通知書によりその者に通知するものとする。
法第五十二条第十二項の規定による命令は、別記第六十五号の二様式による旅券発給申請等命令書によつて行うものとする。
2主任審査官は、法第五十二条第十三項の規定により同条第十二項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、その旨を別記第六十五号の三様式による通知書によりその者に通知するものとする。