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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十八条の四 (退去のための計画の記載事項)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(退去のための計画の記載事項)

第四十八条の四

第五十二条の八の規定に基づき定める退去のための計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 本邦外に送還することができない原因となつている事情
  2. 退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取の結果
  3. 本邦外に送還することができない原因となつている事情が解消する予定時期

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