(退去のための計画の記載事項) 第四十八条の四 法第五十二条の八の規定に基づき定める退去のための計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一本邦外に送還することができない原因となつている事情二退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取の結果三本邦外に送還することができない原因となつている事情が解消する予定時期 e-Gov法令検索で第四十八条の四を開く ↗