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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条 (留置嘱託書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(留置嘱託書)

第三十六条

第四十一条第三項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。

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