(留置嘱託書) 第三十六条 法第四十一条第三項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗