条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第四十一条 (収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)

第四十一条

収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。

2収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。

3警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第四十一条(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(収容令書の方式) 出入国管理及び難民認定法 目次 第四十二条(収容の手続) →