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出入国管理及び難民認定法 第四十二条 (収容の手続)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(収容の手続)

第四十二条

入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

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