条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第四十三条 (要急事件)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(要急事件)

第四十三条

入国警備官は、第二十四条各号のいずれかに明らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。

2前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

3前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないとき(第二十四条各号のいずれにも該当しないと認めたときに限る。)は、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第四十三条(要急事件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(収容の手続) 出入国管理及び難民認定法 目次 第四十四条(容疑者の引渡し) →