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出入国管理及び難民認定法 第三十九条 (主任審査官の審査)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(主任審査官の審査)

第三十九条

入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。

2前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 他人名義の登録証明書を行使すること。
  2. 行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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