(主任審査官の審査)
第三十九条
入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。
2前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。