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出入国管理及び難民認定法 第三十九条の二 (収容)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(収容)

第三十九条の二

主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。

2入国警備官は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。

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