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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十九条の四 (再入国の許可を要する者)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(再入国の許可を要する者)

第二十九条の四

第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者とする。

  1. 第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
  2. 第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
  3. 第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者
  4. 第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者
  5. 特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項若しくは第二項の申請又は法第六十一条の二の十二第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
  6. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者

2出入国在留管理庁長官は、前項第六号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。

3前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第六号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

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