条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
出入国管理及び難民認定法施行規則
› 第三十条
出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十条 (出頭の要求)
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
(出頭の要求)
第三十条
法
第二十九条第一項
の規定による容疑者の出頭の要求は、
別記第四十五号様式
による呼出状によつて行うものとする。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第三十条(出頭の要求)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第29条
別記第四十五号様式
(e-Gov)
← 第二十九条の四(再入国の許可を要する者)
出入国管理及び難民認定法施行規則 目次
第三十条の二(領置物件等の封印等) →