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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十条の二 (領置物件等の封印等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(領置物件等の封印等)

第三十条の二

入国警備官は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

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