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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十一条 (臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)

第三十一条

第三十一条第一項又は第三項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第四十六号様式(甲、乙)による許可状請求書によつて行うものとする。

2第三十一条第一項又は第三項の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、法第三十四条第一項の規定による立会人に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに係る許可状を示さなければならない。

3第三十一条の二第二項に規定する同条第一項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(容疑者から発し、又は容疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付しなければならない。

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