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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十二条 (臨検等の間の出入禁止)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(臨検等の間の出入禁止)

第三十二条

第三十六条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。

2第三十六条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。

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