(出入禁止) 第三十六条 入国警備官は、この節の規定により取調べ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗