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出入国管理及び難民認定法 第三十六条 (出入禁止)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出入禁止)

第三十六条

入国警備官は、この節の規定により取調べ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。

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(罰則等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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