(時刻の制限)
第三十五条
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
2入国警備官は、日没前に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3次に掲げる場所での臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
- 一風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
- 二旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。ただし、公開した時間内に限る。