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出入国管理及び難民認定法 第三十五条 (時刻の制限)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(時刻の制限)

第三十五条

入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入つてはならない。

2入国警備官は、日没前に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

3次に掲げる場所での臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。

  1. 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
  2. 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

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(事務の区分)
附則

附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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