(執行を中止する場合の処分) 第三十六条の二 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。 e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗