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出入国管理及び難民認定法 第三十六条の二 (執行を中止する場合の処分)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(執行を中止する場合の処分)

第三十六条の二

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

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