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出入国管理及び難民認定法 第三十六条の三 (捜索証明書の交付)
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
(捜索証明書の交付)
第三十六条の三
捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
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この条文を参照している条文
出入国管理及び難民認定法施行規則 第32条の2
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出入国管理及び難民認定法 目次
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