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出入国管理及び難民認定法 第三十七条 (領置目録等の作成等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(領置目録等の作成等)

第三十七条

入国警備官は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第三十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

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(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者
  2. 附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
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