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出入国管理及び難民認定法 第三十一条の四 (電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

第三十一条の四

差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。

  1. 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
  2. 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

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