条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第三十七条の二 (領置物件等の処置)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(領置物件等の処置)

第三十七条の二

運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2地方出入国在留管理局長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第三十七条の二(領置物件等の処置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(領置目録等の作成等) 出入国管理及び難民認定法 目次 第三十七条の三(領置物件等の還付等) →