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出入国管理及び難民認定法 第三十一条の二 (通信事務を取り扱う者に対する差押え)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)

第三十一条の二

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、許可状の交付を受けて、容疑者から発し、又は容疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2入国警備官は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、違反事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3入国警備官は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて違反調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

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