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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の十四 (在留資格を取り消さないことの通知)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(在留資格を取り消さないことの通知)

第二十五条の十四

法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。

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