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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の十三 (在留資格の取消し)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(在留資格の取消し)

第二十五条の十三

第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。

2第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

  1. 住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。
  2. 行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
  3. 前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

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