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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の十二 (文書等の閲覧)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(文書等の閲覧)

第二十五条の十二

被聴取者等は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十四様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

4法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

5法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

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