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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の十一 (意見の聴取調書及び報告書の記載事項)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)

第二十五条の十一

意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

  1. 意見の聴取の件名
  2. 意見の聴取の期日及び場所
  3. 意見聴取担当入国審査官の氏名
  4. 意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
  5. 被聴取者等の陳述の要旨
  6. 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
  7. その他参考となるべき事項

2意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。

  1. 在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
  2. 在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
  3. 前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断

3意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。

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