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出入国管理及び難民認定法 第二十五条の二 (出国確認の留保)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出国確認の留保)

第二十五条の二

入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

  1. 出国の制限(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十二条の二同法第四百四条同法第四百十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は同法第三百四十五条の二同法第四百四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四百九十四条の三の規定による決定により、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないとされていることをいう。以下同じ。)を受けている者(裁判所の許可(同法第三百四十二条の二の規定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第三百四十五条の二の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第四百九十四条の三の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可をいう。第六十条の二第一項第一号において同じ。)を受けている者を除く。)
  2. 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
  4. 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者

2入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。

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