条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第二十五条 (出国の手続)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出国の手続)

第二十五条

本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第二十五条(出国の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の三(出国命令) 出入国管理及び難民認定法 目次 第二十五条の二(出国確認の留保) →