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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の六 (仮滞在の許可の取消し)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(仮滞在の許可の取消し)

第六十一条の二の六

法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

  1. 第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた当時同項第四号から第九号までのいずれかに該当していたこと。
  2. 第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた後に同項第五号又は第八号に該当することとなつたこと。
  3. 第六十一条の二の四第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
  4. 不正に難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
  5. 第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
  6. 次条第一項の規定に違反する活動を行つたこと。

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