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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十六条の四 (仮滞在の許可の取消し)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(仮滞在の許可の取消し)

第五十六条の四

第六十一条の二の六の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。

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