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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十六条の五 (報酬を受ける活動の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(報酬を受ける活動の許可)

第五十六条の五

第六十一条の二の七第二項の規定により報酬を受ける活動の許可を申請しようとする外国人は、別記第七十六号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

2第六十一条の二の七第二項の規定による許可をしたときは、仮滞在許可書に、同条第三項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。

3第六十一条の二の七第四項の規定により報酬を受ける活動の許可を取り消したときは、その旨を別記第七十六号の九様式による報酬を受ける活動許可取消通知書によりその者に通知するものとする。この場合においては、前項の規定により仮滞在許可書に記載した事項を抹消し、当該仮滞在許可書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。

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