条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十六条の六 (活動の状況の届出)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(活動の状況の届出)

第五十六条の六

第六十一条の二の八の規定による届出は、報酬を受ける活動の許可を受けた日又は直近の届出の日から六月を超えない範囲内で地方出入国在留管理局長の定める日までに、別記第七十六号の十様式による届出書及び報酬を受ける活動の許可に係る活動の状況を明らかにする資料各一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

2第六十一条の二の八に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 自らの生計の維持に必要な範囲の変動の有無及びその内容
  2. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第五十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第五十六条の六(活動の状況の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の五(報酬を受ける活動の許可) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第五十七条(難民の認定等の取消し) →