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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の八 (活動の状況の届出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(活動の状況の届出)

第六十一条の二の八

前条第二項の規定による許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

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